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草 加 天 文 愛 好 会「スペース・ワンダー」 会則

第 1 条 (目的)

       本会は、天文愛好者の親睦と、相互の知識交流を図りその向上に努めることを目的とする。

第 2 条 (名称及び事務所)

    (1)本会は、草加天文愛好会「スペース・ワンダー」と称する。

    (2)本会の事務所は、会長宅へ置く。

第 3 条 (天体観測所の設置)

    (1)本会は、群馬県高山村に天体観測所を設置する。

    (2)名称は、「草加天文愛好会群馬県天体観測所」と称する。

第 4 条 (事業)

       第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

       1、月例会

       2、天体観測会(一般市民対象天体観望会)

       3、研究発表会

       4、群馬県天体観測所の維持管理

       5、夏季合宿

       6、天文施設見学会(プラネタリウム等)

       7、講師派遣

       8、その他必要な事業

第 5 条 (入会)

    (1)本会に入会希望する者は、会長にその旨ねを申し出て承認を得る。

    (2)会員は、原則として中学生以上の市内在住及び在勤者とする。

       ただし市外在住者であっても、会の活動に参加できる者はこの限りではない。

第 6 条 (会費、その他納入金)

    (1)会員は、定められた期日までに会費を納入しなければならない。

    (2)会費は、年額3,000 円とする。(4月に1,000 円、10月に2,000円を徴収する)

    (3)年会費の他に、群馬県天体観測所の維持管理費相当分として、年額1,000 円を毎年4月に徴収する。

    (4)新入会員は、次期会費納入月から会費を納入する。

    (5)必要に応じ、会員の過半数以上の同意を得て、臨時会費を徴収することができる。

    (6)臨時会費は、年会費とは別に特別会計とすることができる。

    (7)学生及び18歳未満の者は、前項の会費等を免除する。ただし18歳以上の勤労学生は除く。

    (8)家族会員については、会費等を免除する。

    (9)会費等は、本会の運営資金(群馬県天体観測所維持管理費含む)に充てる。

第 7 条 (群馬県天体観測所の利用)

    (1)会員は、常時群馬県天体観測所を利用することができる。

    (2)会員が同行する場合のみ会員以外の者の利用を認める。

    (3)会員以外の者が利用する場合は、使用料として一泊につき500 円を徴収する。

       ただし、維持管理費相当分として年額2,000 円を納入した者(特別維持会員という)

       及び会員の家族は、この限りではない。

    (4)徴収した使用料は、会費(群馬県天体観測所維持管理費も含む。)に充てる。

    (5)群馬県天体観測所の設置準備金10,000円を納入したものには、合鍵を配付する。

       ただし、会員でなくなったときは、会長へ合鍵を返納すること。

    (6)前項の設置準備金を納入していないものは、共有鍵を使用する。

    (7)群馬県天体観測所の利用に当たっては観測日誌を記載し、火災、機材・施設の破損等に注意し、

       利用者個人の責任において利用すること。

第 8 条 (退会)

    (1)会員が退会するときは、会長にその旨を申し出るものとする。

    (2)一年以上無断で、月例会に欠席したものは、退会したものとみなす。

    (3)退会者の会費その他徴収金は、原則として還付しない。

第 9 条 (役員)

    (1)本会の役員として、会長1名、副会長1名、会計2名、監査1名、書記2名を置く。

    (2)役員の任期は、1年とし、会員の互選により選出する。但し留任をさまたげない。

第 10 条 (役員の任務)

    (1)会長は、本会を代表し、会の全般を統括する。

    (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその任務を行なう。

    (3)会計は、会の会費等を徴収し、会計事務に従事する。

    (4)監査は、会の会計を監査し、総会において報告する。

    (5)書記は、公民館利用の申請手続き及び、月例会等で決定した事項について記録し、

       月例会欠席者にその旨通知する。

第 11 条 (会計年度)

       本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第 12 条 (総会)

    (1)毎年4月に会長の招集により、総会を開き次の事項を協議する。

       1、収支決算及び収支予算の報告。

       2、事業計画。

       3、役員の選任。

       4、会則の改廃。

       5、その他必要と認める事項。

    (2)総会は、会員過半数の出席により成立する。

    (3)議長は、会員の中から選任し議事の進行を図る。

    (4)議事は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は、これを議長が決する。

    (5)委任状は、出席者とみなし、委任状の提出者は全議決に賛成したものとみなす。

第 13 条 (慶弔)

    (1)会員及び一親等の家族に対し慶弔費をおくるものとする。

    (2)慶弔の額は、弔慰金、祝金、見舞金、それぞれ5,000円とする。

       (家族会員については、一家族に対して5,000 円とする)

       ただし返礼はないものとする。

      (附 則)

       本会則は、昭和55年10月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、昭和58年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成2年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成4年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成5年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成6年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成8年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成9年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成10年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成11年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成12年4月1日から施行する。

      (附 則)

       本会則は、平成14年4月1日から施行する。

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